気をつけて 訪問マッサージの不正請求
訪問マッサージの不正請求は、しばしば問題となります。
主には以下のような内容です。
不正請求に具体例
- 利用者が歩行可能であるにも関わらず、往療料を請求すること
- 往療距離や往療回数を水増しして請求すること
- 実際に往療していないのに往療料を請求すること
- 同一家屋内の複数の患者に対して、往療料を重複して請求すること
この「往療料」とは、自力で歩行することが難しい患者に対して、施術者が患者のご自宅などを訪問し、施術を行った場合に支払われる、いわば施術者の「出張料」です
往療費は売上に占める割合が高い
訪問マッサージの場合は、報酬の中の往療費の割合が半分近くあって売上に大きく影響がでます。
だから往療費の不正をあの手この手でやろうとするんですね
特に最後の項目「同一家屋内の複数の患者に対して、往療料を重複して請求すること」について補足すると、同一家屋内に複数の患者がいる場合に、1人の施術者が同日に複数の患者に施術を行った場合、往療料は1人分しか算定できません。
具体例で説明すると、ご夫婦で同日に訪問マッサージを受けたのに、請求はご主人と奥様が別々の日にマッサージを受けたことになっているというもの。
訪問マッサージの先生の中には「2人同時だと保険が適用されないんです」と嘘を言って、だから請求だけは別の日にマッサージを受けたことにしますねなど言葉巧みに騙す人もいます。
信頼する先生から言われたら信じるしかないですからね。
どうやって不正請求に気づく?
不正な請求に気づくためには、まずは自身の請求内容を確認しましょう。
もし不明な点があれば、息子さんや娘さんと一緒に、領収証と照らし合わせて請求内容に誤りがないかを確認しましょう
なお、健康保険などでマッサージを利用する場合、以下の条件をすべて満たす必要があります。
- 国家資格を持つ施術者から施術を受けること
- 医師の同意があること。初回の療養費支給申請には同意書または診断書の添付が必須です。
- 医療上、マッサージが必要な症例であること(例:筋麻痺、関節拘縮など)
まとめ
マッサージの先生のなかには、往療費を請求するために、「マッサージは同日だけど請求は別々の日にするから協力して」と利用者にお願いするかたもいます。
信頼する先生から言われたら断れないですよね。でもこれもダメです。
あなたは親切心でも不正請求に手を貸したことになります。
その結果、回り回って保険料の増大となり、本来受けることができた医療が受けられない未来も想定されます。
一事が万事です。そもそも、不正請求をする治療家は、ちゃんとした治療を受けられると思わないほうがよいです。
大切な自分の体。(この記事を読んでいる方は親のために読んでいる人が多いかもしれません)
ルールを守る信頼できる治療院に見てもらいましょう。